コラム
知らないと危ない!広告における著作物

広告に使用される写真やイラスト、音楽、デザインなどは、すべて「著作物」と呼ばれるものにあたる場合があります。著作物とは、「人が創作的に表現したもの」で、法律(著作権法)によって守られており、無断で使用することはできません。広告制作においては、著作物の正しい取り扱いを理解することが大切です。
著作物にあたる広告の主な種類

以下のような広告が、著作物として保護されることがあります。
印刷広告(ポスター・チラシ・雑誌広告など)
デザイン、レイアウト、キャッチコピー、写真、イラストなど
配色や構成が独自性を持つと著作物になります。
Web広告(バナー・SNS広告など)
画像、動画、文章、デザイン
SNS投稿の文章や画像も創作性があれば著作物です。
テレビCM・動画広告
映像全体の構成、脚本、音楽、ナレーション
映画のように「映像作品」として著作権が認められます。
ラジオCM・音声広告
セリフ、ナレーション、音楽、効果音
音声構成や脚本部分も著作物になります。
屋外広告(看板・デジタルサイネージなど)
デザイン、ロゴ、キャッチコピー、映像
視覚的表現に創作性があれば保護対象。
パッケージ広告(商品デザイン・ラベル)
デザイン、文字配置、配色
「商品パッケージ」も表現性があれば著作物。
制作時のポイント

単なる事実やありふれた表現(例:「新発売!」「今だけ半額!」など)は著作物になりません。しかし、独自の表現・デザイン・構成がある場合は、著作物として保護されます。広告の中では、複数の著作物が組み合わされていることが多く、権利関係が複雑になりがちです。
1.誰の著作物か確認する
写真・音楽・イラストなど、「自社で作ったのか」「他人の作品なのか」を必ず確認します。
2.他人の著作物は許可を取る
他人が作ったものを使うときは、著作権者(作者・制作会社など)の使用許可(ライセンス)が必要です。
3.フリー素材も利用条件をチェック
「商用利用OK」「クレジット表記が必要」など、サイトの利用規約を必ず確認する。
4.契約書で権利関係を明確に
外部デザイナーや制作会社に依頼した場合、著作権の帰属や使用範囲を契約書に明記します。
5.無断利用はNG
許可を取らずに使うと、著作権侵害として損害賠償などのリスクがあります。
6.二次利用にも注意
一度許可を取っても、「別の広告で使う」「SNSに再投稿する」ときは再許可が必要な場合があります。
7.AI生成物も注意
AI画像や音楽の素材も、使用ルールやライセンスを確認しましょう。
広告では「使っていいものか」「どこまで使っていいか」を確認することが大切です。
権利確認・許可・契約書チェックがトラブル防止のカギです。
まとめ
広告には多くの著作物が含まれており、正しい取り扱いが求められます。著作権を理解し、権利者の許可を得たうえで適切に利用することで、トラブルを防ぎ、企業として信頼される広告づくりにつながります。
安心の広告制作はぜひプランニングAまでご相談ください。